こんにちは、
パパ薬剤師です。

薬局で処方調剤をすると、
薬をどのくらい保管できるかと
お問い合わせをいただくことがよくあります。
薬を飲んで余った場合、
保管しておいて後で似たような症状のときに服用するケースも多いですよね,,
事前に購入しておいた常備薬も、
服用せずに自宅で長期間保管しているケースも多いです。
しかし、
流通期限とは別に、
使用期限について考えたことはありますか?
使用期限 vs 流通期限
流通期限とは文字どおり流通される期限、
つまり、小売店(医薬品の場合は薬局,,)で流通・販売できる期限のことを指します。
使用期限とは使用できる期限、
つまり、消費者が製品を使用できる期限のことを指します。

薬局で働いていると、
使用期限について意識が低いまま
家にある薬をそのまま服用するケースはよく見られます。
家にあったから飲んだと言って持ってきたのですが、
何年も前に調剤された薬だったこともありました…
瓶包装のシロップを開封してから、
パッケージに書いてある使用期限まで飲ませてもいいのではないかと言って、
飲ませ続けていた方もいましたね,,
このように使用期限について一度考えてみるといいと思い、
まとめてみようと思います。
製品ごと、状態ごとに多少違いが生じることがありますが、
原則を定めると次のとおりです。
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種類 |
包装状態 |
医薬品の使用期限 |
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錠剤・丸薬
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元の容器のまま受け取った場合 |
開封後1年以内 |
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別の薬容器に移し替えてもらった場合 |
6か月以内 |
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PTP・ブリスター個別包装の場合 |
包装の有効期限まで (一部の特殊薬品を除く) |
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薬包紙に調剤して渡された場合 |
60日以内 |
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粉薬 |
錠剤をすり潰して粉薬にし、 薬包紙に入れて渡された場合 (小児処方調剤薬) |
30日以内 (粉薬の種類によっては はるかに短くなる場合があります) |
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シロップ |
元の容器のまま受け取った場合 |
開封後28日以内 |
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投薬瓶に分けて調剤して渡された場合 |
14日〜28日以内 |
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投薬瓶に2種類以上のシロップを 混合して調剤して渡された場合 |
14日以内 |
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ドライシロップ剤の場合 |
製品説明書に従う。 (調剤後7日〜14日の場合が多い) |
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軟膏および点眼薬 |
チューブ入りの軟膏をそのまま受け取った場合 |
開封後6ヶ月以内 (常にキャップをしっかり閉めること) |
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調剤用軟膏容器に入れてもらった場合 |
30日以内 |
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滅菌製品である点眼薬・眼軟膏 |
開封後28日以内 |
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1回使い捨て点眼薬 |
使用後すぐに廃棄 |
(出典:어여모)
(モバイルでご覧の方は、ページ最下部のPC版でご覧いただくと、表をより見やすくご確認いただけます。)
添加物に敏感なお母さんたちは
保存剤の存在についてとても気にされますよね,,
実は、上記のような使用期限が設定されているのは、すべて保存剤のおかげ(?)です。
保存剤がなければ、開封後すぐに廃棄しなければならないからです,,
逆に言えば、無保存剤としてマーケティングしている챔프시럽、이지쿨시럽のような個包装パウチシロップ以外は
ほぼすべての医薬品に保存剤が含まれていると言っても過言ではありません。
このように保存剤は多くの医薬品に使用されていますが
それだけ安全性が証明されており、
服用しても大きな問題はないと理解していただければと思います。

この機会に使用期限を確認してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます 🙂

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